製品自体が木材製のものについて
当サイトでは、燻蒸(薫蒸)について一般的な事柄を掲載しております。 具体的な個別案件については、お答えしかねますので、詳しくは農林水産省植物防疫所等へご相談ください。 |
輸出用梱包材としての木材は、登録梱包業者を通して熱処理材を使用するか、植物規制外である合板、LVL材を使用して梱包をすれば、問題なく輸出が出来ます。 しかし、製品自体が木製品である場合、もしくは木材自体を製品として日本から海外へ輸出しなければならない場合は通常の梱包材の防疫処理とは異なりますので注意が必要です。 木材自体を輸出する場合、木製品を輸出する場合は、その材質、精製方法により個別に様々な方法がありますのでご注意ください。 木材を輸出する場合の例ここでは、木材を輸出する場合を例に挙げてご説明をいたします。なお、これは1例であり、なんら木材での輸出手続きを保証するものではありませんし、実際の案件もなく弊社にお問合せをいただいてもお答えすることは出来ませんので、ご了承下さい。今回木材を輸出する場合については農林水産省植物防疫所の植物検疫を立会いで受ける必要がありました。立会い検疫の手順は以下となります。
最終的には輸出国の入国状況がどのようになっているかの確認を通関業者、もしくは輸出相手が確認する必要がございます。 また、樹種によってはすでに検疫対象になっているものもございますので、詳しくは、農林水産省植物防疫所にお尋ね下さい。 |
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