輸出用梱包材生産者登録
【輸出用梱包材生産者登録】 梱包業者は【輸出用梱包材生産者登録】という登録を農林水産省植物防疫所に登録をし、処理済み梱包材を使用して梱包をした場合には、見えるところにスタンプを押印する義務を負っています。 ISPM NO.15では、このスタンプがないと適正処理をされているとみなされないため、適用国に梱包をして輸出をする場合には十分ご注意下さい。 |
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