木材梱包材輸入規制ISPM No.15 適用国一覧表 ISPM REPORT
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この情報は社団法人 日本荷主協会様の許可をいただいて木製梱包の検疫などに関する情報を掲載させていただいております。 |
木材梱包材輸入規制ISPM No.15 適用国一覧表
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2006年2月6日(月) |
International Standards for Phytosanitary Measures ISPM REPORT No.06‐12
(日本語国名の青い太字が今回の改定部分です。) |
国名 参照 Website |
WTO SPS通報(1) 規則公表日(2) |
発効日(3) 猶予期間 |
消毒処理方法(4) 松材線虫生息国(5) |
その他の事項(6) |
米国 USA |
2003年6月6日 2004年9月24日 G/SPS/N/USA/ 705/Add.1 |
2005年9月16日より厳格実施。 | HT MB 特に規定なし |
規則発表後は1 年間を導入準備期間とする。 違反の場合は原則として積戻し。 |
カナダ Canada |
2003年3月18日 2003年10月作成第4改訂 2004年6月1日 |
2005年9月16日より厳格実施。前倒しで 検査を厳しくしているので、早い対応が望ましい。 |
HT MB 特に規定なし 日本の丸いマークを認知 |
ダンネージに関する規則が厳しく、全てにきちんとマークを付けるよう要求している点、課題が残る。 |
メキシコ Mexico |
2003年12月10日 2003年11月26日 2005年9月23日 |
2005年9月16日より厳格実施。 NAFTA 三国(米・加・墨)輸入通関ベースで適用。 |
HT(KD、CPI 含む)のみであったがMB も認めた。 | マークはスタンプや焼印。 ラベル・シールは不可。 ダンネージのマークは程ほどであれば良い。 |
米国、カナダ、メキシコの三国は貿易取引への影響を緩和するため、協調して段階的導入を採用することになった。 Phase I 2005年9月16日〜2006年1月31日 税関担当官ないし検疫担当官の目視検査で、IPPC ロゴマークのない違反木製梱包材に違反通告を表示することにより、遵法規制を行う。違反通告書は梱包材に添付され、その写しが通関業者や輸入者に通関関連書類ともに渡される。 Phase II 2006年2月1日〜2006年7月4 日(米国独立記念日) 規則違反のクレートとパレットについては再輸出。貨物と梱包材を仕分けることができなければ全貨物が対象。また関連費用は輸入者負担。上記以外の木製梱包材に関しては税関担当官により違反の木製梱包材に違反通告を表示することにより、遵法規制を行う。(消毒処理マークがあっても、害虫発見の場合は消毒が適切になされなかったものと見なされる。) Phase III 2006年7月5日以降 全ての木製梱包材に関して全面的規制を行う。違反木製梱包材に違反通告を表示することは行わない。貨物と梱包材を仕分けることができなければ全貨物を再輸出とする。また、貨物本体と梱包材の分離費用および積戻しに係る関連費用は米国側の輸入者負担。 ただし、メキシコでは、Phase 1 は同様ながら、2006年2月1日より厳格実施と発表している。 |
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欧州連合 EU |
2003年11月10日 EU 規則に従って加盟各国が制定。 |
2005年3月1日 それ以前に作製の梱包材も消毒処理とマーキングが必要だが、IPPC ロゴは2007年末まで猶予。 |
HT MB 但し、ダンネージへのマーキングについては猶予期間あり。 | DB(Debarking )マークは2008年12月まで延期。 |
スイス Switzerland |
2004年2月5日 同時に仏語規則を公表 |
2005年3月1日 EU と発効日を同調させることになった |
HT MB | スイスはEU非加盟国。 規則はISPM15 を援用。 |
トルコ Turkey |
2004年10月5日 G/SPS/N/TUR/4 |
2006年1月1日 1年間、実施日を延期と2004年12月30日発表 |
HT MB 特に規定なし |
ISPM No.15基準 適用は到着ベース |
エジプト Egypt |
2005年9月6日 G/SPS/N/EGY/2 |
2005年10月1日 詳細は不明 |
ISPM No.15基準 | 欧州各国検疫局では荷主に連絡していない。導入当初の厳しい運用は無理がある。 |
ナイジェリア Nigeria |
WTO通告はなし | 2004年9月30日 より既に導入済み |
ISPM No.15基準 | 欧米各国はWTO 通告を勧告中。英・米検疫当局では輸出者に注意を促し ている。 |
南アフリカ South Africa |
2004年4月27日 WTO に通告 2004年3月5日 |
2005年1月1日 2005年3 月1日より 厳格適用 |
HT MB PN 生息国からもHT・MB とも認められる |
日本の丸いマークもOK のようだが、ステッカーは駄目。 |
アルゼンチン Argentine |
2005年4月27日 G/SPS/N/ARG/73 |
2005年6月1日 | ISPM No15 通り スペイン語本文にISPMNo.15 を添付した規則 |
輸出認証制度は2005年1月に設定済み。 |
ボリビア Bolivia |
2005年7月4日 G/SPS/N/BOL/9 |
2005年5月24日 60日後に発効 |
輸出入に適用する | ISPM No.15との相違はない模様。 |
ブラジル Brazil |
2004年10月1日 緊急対応規則第四号 2004年1月6日 |
輸出認証マーキングに関する緊急対策として規則を制定。 | 2005/08/01 から日本では消毒証明書発行を原則停止した。 | 日本のように既に消毒と証明書を要求していた国の場合は、ISPM15 対応を認める。 |
チリ Chile |
2004年8月26日 G/SPS/N/CHL/170 |
2005 年6月1日 | Agriculture and Livestock Service Resolution (西語). |
木製梱包材のチリへの輸入に関する検疫規則(西語3ページ) |
コロンビア Colombia |
2004年7月9日 G/SPS/N/COL/85 |
2005 年9 月15 日発効 2004 年12月22 日に変更を発表。 |
ISPM 準拠の輸入規則を準備中とHP に掲 載。 |
輸出マーキングシステムは樹立されている。 |
コスタリカ Costa Rica |
2004年8月20日 G/SPS/N/CRI/35 |
2005 年9 月16 日以降 | 輸入規制の有無は不明 米国検疫局サイト情報 |
輸出マーキングシステムは樹立されている。 |
エクアドル Ecuador |
2005年4月15日 G/SPS/N/ECU/1 2005年7月21日 G/SPS/N/ECU/5 |
2005年9月30日 | 輸入規制は9月30日より適用開始。 内容はISPM No.15通り |
輸出マーキングシステムは樹立されている。 |
グアテマラ Guatemala |
2005年5月26日 G/SPS/N/GTM/34 |
2005年9月16日 | 輸入規制の有無は不明 米国検疫局サイト情報 |
輸出マーキングシステムは樹立されている。 |
パナマ Panama |
2005年4月15日 G/SPS/N/PAN/44 |
2005年2月17日 | 輸入規制の有無は不 明 (問い合わせ中) |
輸出マーキングシステムは 樹立されている。 |
トリニダード・トバゴ Trinidad & Tobago |
2005年9月21日 G/SPS/N/TTO/5 |
輸出規則は2005年9月15日より | ISPM No.15基準 | 輸入規則は後日発表 |
ペルー Peru |
2005年2月16日 G/SPS/N/PER/87 2005年3月23日 G/SPS/N/PER/91 |
輸出認証規則は2005年3月1日開始輸入規制は2005年9月1日より | 輸入規則に関して導入実施時期を発表 | ISPM No.15との相違はない模様。 |
ベネズエラ Venezuela |
2005年8月18 日にWTO通告あり G/SPS/N/VEN/12 |
2005年6月1日 | 米国の検疫局Websiteに報告されている。信憑性は高い。 | ISPM No.15との相違はない模様。 |
豪州 Australia |
Notice to Industry 19現行規則も継続する。ISPM No.15基準であれば証明書類は不要 | 2004 年9 月1 日よりISPM#15 基準を認める 2006年1月1日より、航空貨物と在来船貨物も |
HT MB の場合は豪州基準日本の丸いマークも認めると確認あり。 |
合板に関しては特別の規制があり製造日を記入した梱包声明書が必要。2005年2月より変更。 |
ニュージーランド New Zealand |
2003年4月29日 2003年4月16日 |
現行規則にISPM 基準も追加して認めるもの。 | HT MB 豪州と並び厳しい検疫規則がある。 |
ISPM15 基準を満たしていれば、証明書は不要。 |
中国 China |
2003年12月8日公告第11号 最終規則2005年1月 緩和措置2006年公告第2号を発表 |
2006年1月1日 詳細規定公告第32号を発表。 2006 年6月末まで緩和措置で積戻しはない。 |
HT MB PN 生息国からの針葉樹材のMBは別基準 |
松材線虫生息国: 日本、韓国、北朝鮮、台湾、香港、米国、カナダ、メキシコ、ポルトガル |
インド India |
2004年3月4日 2004年2月6日 3月29 日・5月31日付変更あり |
2004年11月1日 B/L Date分より適用 |
消毒処理方法はISPM準拠。 日本の丸いマークも認めると確認あり。 |
ISPM#15基準採用国の場合マーキングでも良い。 ただし、証明書があれば検査が不要。 |
インドネシア Indonesia |
2004年3月9日? G/SPS/NIND/20 ? |
輸入規制の予定はないとのこと。 | 輸入規制は計画なし | 輸出マーキングシステムは樹立されている。 |
日本 Japan |
導入については検討中 具体的計画をは策定中 |
農水省植物防疫所 全国植物検疫協会 |
輸出認証マークを国際基準に改正 | |
韓国 Korea |
2003年7月11日 2003年12月23日 2003年4月28日 |
2005年6月1日まで 一年延期をHPに発表(B/L date 基準) |
HT MB 再使用は再消毒が必要 PN 生息国からの針葉樹材のMBは別基準 |
松材線虫生息国: 日本、中国、台湾、米国、カナダ、メキシコ、ポルトガル |
フィリピン Philippines |
2004年6月3日 2004年7月14日 2004年6月1日 |
2005 年6 月1 日よりは完全導入。 | No.15 基ISPM 準に忠実な規則 | 輸出認証方式と輸入規則を合わせた木材梱包材検疫規則を発表した。 |
台湾 Taiwan |
2004年4月19日? G/SPS/NTPKM/30 ? |
発効日は不明 | 輸入規制は計画なし | 輸出認証マーク関連規則を定めた。 |
ウクライナ Ukraine |
WTO通告はまだない 欧州植物検疫機構 (EPPO)に対して通告 |
2005年10月1日 | ISPM No.15 に忠実な規則 | 輸出・輸入ともに採用 |
各国のISPM1 5対応検疫規則(案)の原文・日本語訳・英語訳などは日本荷主協会のホームページ http://www.jsctok.or.jp/ に掲載しています。また、各国の規則原文なども同サイトに掲載しております。特に、海外工場からの輸出貨物に関しては輸出国の認証制度と輸入国の規制規則の情報が必要です。当協会では、こうした要請にできるだけ応える努力をしています。 上記はスペースの関係で限られた情報のみ掲載しています。メンバーに都度メール配信しているISPM Report もご参照の上、対策などをお考え下さい。 |
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