豪州向け ベニヤ材(合板) 梱包材は要注意
しかし、 規則が少し緩和されました ISPM REPORT
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この情報は社団法人日本荷主協会様の許可をいただいて木製梱包の検疫などに関する情報を掲載させていただいております。 |
豪州向け ベニヤ材(合板) 梱包材は要注意
しかし、 規則が少し緩和されました |
2006年8月18日(金) |
International Standards for Phytosanitary Measures ISPM REPORT No.06‐33Rev
Australia(豪州)の 梱包材検疫規則 Cargo Containers が改定になりました。 http://www.affa.gov.au/corporate_docs/publications/word/quarantine/border/2006/cargo.doc この改定により、日本製、ないし中国製のベニヤ材であれば、製作期日と関係なしに船積みできます。(従来は、製作国による日数制限がありましたが、これがかなり外れました。) 当協会のホームページには2006年8月15日版を掲載します。 新規則は全文75 ページの60 ページ目に記載されています。なお、証明書の書式 “Manufacturers Certificate”は、変更ありませんが、最後の75 ページ目に掲載されています。 |
新規則の抜粋翻訳 |
5. 新しく製作したベニヤ材(合板)の梱包材の場合 ベニヤ材(合板)で作った梱包材の場合は、新しい(前に使っていない)もので、かつ次の条件を満たした場合は簡易検疫通関 (検査ないし再消毒なしの引取り)ができる:
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以前の規則では |
(注)この部分に関する以前の規則では、次のように日本を含む豪州・カナダ・欧州・イスラエル・NZ・英国・米国など先進国で作ったものの場合は3 ヶ月、その他の場合は21日と規定していたものです。 5. PACKING MATERIAL MADE OF NEWLY MANUFACTURED PLYWOOD Packing material made of plywood is acceptable for quarantine without inspection or further treatment provided the plywood is newly manufactured (ie not pre-used), is manufactured in:
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証明書“Manufacturers Certificate” に関して
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