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豪州向けベニヤ(合板)梱包材“Manufacturer's Certificate”の書き方 ISPM REPORT

この情報は社団法人日本荷主協会様の許可をいただいて木製梱包の検疫などに関する情報を掲載させていただいております。


豪州向けベニヤ(合板)梱包材“Manufacturer's Certificate”の書き方
2006年8月30日(水)

International Standards for Phytosanitary Measures ISPM REPORT No.06‐35

Australia(豪州)の梱包材検疫規則Cargo Containers 新規則の抜粋翻訳
5. 新しく製作したベニヤ(合板)の梱包材の場合
ベニヤ材(合板)で作った梱包材の場合は、新しい(前に使っていない)もので、かつ次の条件を満たした場合は簡易検疫 通関(検査ないし再消毒なしの引取り)ができる:
  • ベニヤ材(合板)が以下に挙げる国以外で作ったものの場合は、船積み日から3ヶ月以内;
  • Fiji, Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thailand, Vanuatu and Western Samoa で作ったものの場合は船積み日から21日以内に製作されたものであること。
  • そして、貨物に有効な証明書が添えられている場合、(証明書には、製作国・製作日・および「ベニヤ材(合板)が前に使ったものでない」ことを記載しているもの)


証明書“Manufacturer's Certificate”に関して
  • この書式は、本来、ベニヤ材や合板の製作会社が作るもので、輸出商社、製品メーカーが作るものではありません。
  • この点、豪州の検疫局に問い合わせの結果、梱包会社のLetter Head とサインでもOK との確認がきました。
  • ただし、梱包会社では合板資材の問屋・輸入商社などを通じて、購入した資材がどの国で作ったもので、何時作ったものかをきちんと製作日ないし製作月でトレースできなくてはいけません。
  • たとえば、中国製LVL や合板の輸入商社が、コンテナNo.やOrder No.から、中国側製作会社の製作日ないし製作月をトレースできれば、その確たる情報を条件に資材を購入すればよいことになります。
  • 製作月しか分からなければ、その月の初日から船積み日が90 日以内でなくてはなりません。


中国産Plywood (合板)を使った場合の、梱包会社が作る証明書記入方法

上記書式の記入方法としては:
Manufacturer’s Letterhead という場所には日本の梱包会社のレターヘッド書式を使って下さい。
Description / name of plywood product: には、Pallet とかBox とか書き込みます。
In China on August 25, 2006 とかIn China in July, 2006 とか書いて行きます。
Consignment identifier/numerical link; の場所にはInvoice No.やB/L(船荷証券)No. コンテナNo. など,Signature of manufacturer の欄には梱包会社の署名を加えDate 日付を記入します。

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