日本の木製梱包材輸入規制のことが中国のサイトにどのように紹介されているのか ISPM REPORT
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この情報は社団法人日本荷主協会様の許可をいただいて木製梱包の検疫などに関する情報を掲載させていただいております。 |
日本の木製梱包材輸入規制のことが
中国のサイトにどのように紹介されているのか |
2007年3月14日(水) |
International Standards for Phytosanitary Measures ISPM REPORT No.07‐06
2006 年の財務省貿易統計によれば、我国の貿易金額は輸出75 兆円、輸入67 兆円の合計142 兆円。 国別貿易金額では、中国(香港を含む)が輸出入合計27兆円で、米国の21兆円、欧州連合の17兆円にますます差を広げています。輸入金額に絞れば中国14兆円、米国8兆円、欧州連合7兆円の順です。 中国では約3万社の日系企業が現在活動をしています(蘇州の第二工業区のみでも日系企業が800社進出、これはベトナム全土の日系企業の数を超えています)。その中には日本向けにのみ輸出している会社もあり、従って、中国で日本の輸入梱包材規制がどのように伝わっているかが大層気になるところであります。 上海検疫局のホームページには次のように正確に伝わっており、安心するところです(原文中国語)。 |
日本の農林水産省植物防疫所の最新ニュースによれば、日本では植物に有害な生物の侵入を防止するため、国際植物保護条約組織が公布した国際植物検疫措置基準第15号 (ISPM No.15)を採用し、国際貿易に使用する木製梱包材に対し新しい検疫要求を提出することになった。この規定は2007年4月1日から開始し、日本に輸入するすべての木製梱包材は ISPM No.15 の要求に照らして消毒処理を行い、かつマークを付けなくてはならない。・・・・・・・・・ 我国の輸出貨物木製梱包材が日本の検疫要求に一致するように、各輸出企業は国家質検総局の≪輸出貨物木製梱包材検疫処理管理弁法≫ 2005年第69号 と質検総局、税関総署、商務部、国家林業局 2005 年第4号連合公告の要求に従い、消毒処理済でかつマークの付いた木製梱包材を使い、経済的損失を防止しなくてはいけない。 |
このほか、中国語版Yahoo で検索すると、数多くのサイトに中国の対日輸出企業に対する上記と同様の注意が掲載さてれています。そのいくつかのサイトをご紹介しますと:
中国包装連合会 (China Packaging Federation) 中国包装機械網 中国包装網 中小企業貿易促進網 中国石材网 |
しかしながら、中国国家質検総局のホームページにあるISPM No.15導入国時間表 には、「日本の輸入検疫規定に従って検疫処理をした上に併せて証明書を提出しても良い」と記載していますので、気になるところです。すなわち、証明書も添付しないと中国からの輸出を許可しないなどと理不尽なことを言う地方の検疫局が現れないか、中国にはそれに似たような理不尽なことを言い出した検疫局が2年ほど前にありましたので、過去の例に照らして注目しています。
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