中国、食品と動物飼料の添加剤などに輸出入検疫規制 ISPM REPORT
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中国、食品と動物飼料の添加剤などに輸出入検疫規制
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2007年6月5日(火) |
International Standards for Phytosanitary Measures ISPM REPORT No.07‐11
最近、米国やパナマなどで食品・医薬品にさまざまな問題を起こしている中国では、食品と動物飼料の添加剤などに輸出入検疫規制を施行しました。取り急ぎ仮訳を作ってみました。 |
中华人民共和国 国家质量监督检验检疫总局・ 商务部・ 海关总署
公告 2007年 第70号 食品と動物飼料の添加剤および原料などの製品に実施する輸出入検疫検査に関する公告 食品と動物飼料の添加剤および原料などの製品に実施する輸出入検疫検査の監視管理を強化するため「中華人民共和国輸出入商品検査法」の関連規定に基づき、ここに124 種の食品と動物飼料添加剤および原料製品を決定し、「輸出入検疫機構が検査検疫実施の輸出入商品目録」に定め、輸出入検疫機構が監視管理を行うこととする。 企業は、輸出入を行うにあたり、この公告列挙の製品がある場合、法律により輸出入港湾の輸出入検疫機構に申告すること: 1.食品と動物飼料の添加剤および原料などの製品に関しては、輸出入検疫機構の検疫後に輸出入検疫機構が発行する「輸出/入貨物通関票」により、税関は手続処理し通関を許可する。 2.工業用途に使われるもので、食品と動物飼料の添加剤および原料などの製品に用いるものでない場合の申告に関しては、企業は “貿易契約書” および “食品と動物飼料の添加剤および原料などの製品の用途でない証明書” を輸出入検疫機構に提出し、誤りがないことを確かめた後、検疫検査をすることなく直接「輸出/入貨物通関票」の発行を受け、税関は「輸出/入貨物通関票」により手続処理し通関を許可する。 この公告は 2007年 5月 15日から施行する。 附属:「輸出入検疫機構が検査検疫実施の輸出入商品目録」の製品目録 |
中国語の原文 关于对人类食品和动物饲料添加剂及原料
产品实施出入境检验检疫的公告 为加强对人类食品和动物饲料添加剂及原料产品的进出口检验检疫监管,根据《中华人民共和国进出口商品检验法》的有关规定,现决定将124种人类食品和动物饲料添加剂及原料产品列入《出入境检验检疫机构实施检验检疫的进出境商品目录》,由出入境检验检疫机构进行监管。 企业在进出口本公告所列产品时,依法须向进出境口岸的出入境检验检疫机构申报: 一、对申报用于人类食品或动物饲料添加剂及原料的产品,由出入境检验检疫机构进行检验检疫,海关凭出入境检验检疫机构签发的《出/入境货物通关单》办理放行手续。 二、对申报仅用于工业用途,不用于人类食品和动物饲料添加剂及原料的产品,企业须提交贸易合同及非用于人类食品和动物饲料添加剂及原料产品用途的证明,经出入境检验检疫机构查验无误后,不再进行检验检疫,直接签发《出/入境货物通关单》,海关凭出入境检验检疫机构签发的《出/入境货物通关单》办理放行手续。 本公告自2007年5月15日起施行。 附件:列入《出入境检验检疫机构实施检验检疫的进出境商品目录》的产品名录 |
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