中米のキューバが木製梱包材の輸入規制を ISPM REPORT
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この情報は社団法人日本荷主協会様の許可をいただいて木製梱包の検疫などに関する情報を掲載させていただいております。 |
中米のキューバが木製梱包材の輸入規制を
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2008年7月17日(木) |
International Standards for Phytosanitary Measures ISPM REPORT No.08‐08
中米のキューバがISPM No.15 による木製梱包材の輸入規制を2008 何10 月1 日から実施する旨、WTO に通報しました。 本号には7 月15 日付の世界各国の木製梱包材輸入規制状況を添付します。 |
国 名 | (1) WTO SPS 通報 (2) 発効日 |
(3) 消毒処理方法 (4) その他の事項 |
米州(南北) | ||
米国 USA |
米国、カナダ、メキシコのNAFTA 三国は協調して段階的導入を採用する。 Phase III 2006年7月5日以降 全面的規制を行う。貨物と梱包材を仕分けることができなければ全貨物を再輸出とする。また、貨物本体と梱包材の分離費用・積戻し費用は輸入者負担。 |
HT MB 違反の場合は原則として積戻し・再輸出。 ダンネージに関してもマークを要求。罰金課徴もある。 |
カナダ Canada |
HT MB カナダでは在来船ダンネージなど、マークを付けることが難しい場合は消毒証明書も認める模様。 | |
メキシコ Mexico |
HT(KD、CPI 含む) MB マークはスタンプや焼印。 ラベル・シールは不可。 |
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アルゼンチン Argentine |
G/SPS/N/ARG/73 2005 年6 月1 日 |
輸出入に適用する ISPM No.15 との相違はない模様。 |
ボリビア Bolivia |
G/SPS/N/BOL/9 2005 年7 月23 日から発効 |
Debarking(樹皮剥ぎ)を要求。 |
ブラジル Brazil |
2004 年10 月1 日 緊急対応規則第四号 2005 年6 月1 日 |
2005/08/01 から日本では消毒証明書発行を停止。 2006/3/17 付官報でISPM15 対応を正式に認める。 |
チリ Chile |
G/SPS/N/CHL/170 2005 年6 月1 日 |
木製梱包材のチリへの輸入に関する検疫規則 (西語) Debarking(樹皮剥ぎ)を要求。 |
コロンビア Colombia |
G/SPS/N/COL/85 2005 年9 月16 日 |
ISPM 準拠の輸入規則。 輸出マーキングシステムは樹立されている。 |
コスタリカ Costa Rica |
G/SPS/N/CRI/35 2006 年3 月19 日 |
米国検疫局Website 情報 輸出マーキングシステムは樹立されている。 |
キューバ Cuba |
G/SPS/N/CUB/16 2008年6月25日 |
輸入規制を2008 年10 月1 日から導入予定 |
エクアドル Ecuador |
G/SPS/N/ECU/5 2005 年9 月20 日 |
輸入規制は2005 年9 月30 日より適用開始。 輸出マーキングシステムは樹立されている。 |
グアテマラ Guatemala |
G/SPS/N/GTM/34 2005 年9 月16 日 |
輸入規則は2005 年9 月16 日より適用開始。 米国検疫局Website 情 |
ホンデュラス Honduras |
G/SPS/N/HND/11 2006 年2 月25 日 |
HT MB ISPM No.15 との相違はない模様。 |
パナマ Panama |
未導入 G/SPS/N/PAN/44 15 April 2005 は 輸出認証制度の通報 |
輸出認証制度は確立 輸入規制はしていない。(農水省HP は誤り) |
パラグアイ Paraguay |
G/SPS/N/PRY/2 2005 年6 月28 日 |
HT MB ISPM No.15 との相違はない模様。 |
ペルー Peru |
輸出認証規則は2005 年3 月1 日開始 輸入規制は2005 年9 月1 日より |
HT MB 輸入規則に関して導入実施時期を発表。 ISPM No.15 との相違はない模様。 |
トリニダード・トバゴ Trinidad & Tobago |
G/SPS/N/TTO/5 | HT MB ISPM No.15 基準の輸出マーキング規則。 輸入規則は後日発表。 |
ベネズエラ Venezuela |
G/SPS/N/VEN/12 2005 年6 月1 日 |
米国検疫局Website に報告されている。 ISPM No.15 との相違はない模様。 |
欧州・アフリカ・中東 | ||
欧州連合 EU (ブルガリア・ルーマニアが加わり、27 カ国) |
2003 年11 月10 日 EU 規則に従って加盟各国が制定。 2005 年3 月1 日 |
HT MB ダンネージへのマーキングは2007年末まで猶予期間あり。 DB(Debarking)マーク要求:2008 年12 月まで猶予。 |
スイス Switzerland |
2004 年2 月5 日 2005 年3 月1 日 EU と発効日を同調。 |
HT MB スイスはEU 非加盟国。規則はISPM15 を 援用。EU と同規準にすれば問題ない。 |
トルコ Turkey |
G/SPS/N/TUR/4 2006 年1 月1 日 |
HT MB ISPM No.15 基準 |
エジプト Egypt |
G/SPS/N/EGY/2 2005 年10 月1 日 |
HT MB ISPM No.15 基準 |
ヨルダン Jordan |
2006 年1 月12 日 G/SPS/N/JOR/14 2005 年11 月17 日 |
HT MB 米国検疫局Website 英国森林局 |
レバノン Lebanon |
WTO 未加盟 2006 年3 月26 日 |
HT MB 米国検疫局Website 英国森林局 |
ノルウェー Norway |
2008 年1 月1 日から導入と2007 年7 月24 日付け WTO に通報 G/SPS/N/NOR/23 |
ISPM15 による輸出認証制度は確立 輸入規制は従来のもの Non EU メンバー |
ナイジェリア Nigeria |
WTO 通告はなし 2004 年9 月30 日より既に導入済み |
ISPM No.15 基準 欧米各国はWTO 通告を勧告中。 英・米検疫当局では輸出者に注意を促している。 |
オマーン Oman |
2006 年8 月2 日 G/SPS/NOMN/8 2006 年12 月1 日 |
HT MB ISPM No.15 基準 |
南アフリカ South Africa |
2004 年4 月27 日 WTO に通告 2005 年3 月1日より厳格適用 |
HT MB ISPM No.15 基準 ステッカーは不可。 |
シリア Syria |
WTO 未加盟 2006 年4 月1 日 |
HT MB 日本の農水省に大使館経由、通知があった模様。 |
ウクライナ Ukraine |
EPPO(欧州植物検疫機構)に対して通告 2005 年10 月1日 |
ISPM No.15 に忠実な規則 輸出・輸入ともに採用 (WTO 通告はまだない)。 DB(樹皮剥ぎ)の要求あり |
大洋州・アジア | ||
オーストラリア Australia |
2004 年9 月1 日よりISPM#15 基準を認める 2006 年1 月1 日より、航空貨物と在来船貨物も 合板梱包材は、合板そのものの作製日の規制があり。 |
HT MB (MB の場合は豪州基準) コンテナ貨物はSupplier’s Letterhead「声明文」が必要。 合板梱包材は「Plywood Products Certificate」が必要。 声明文にはDB(樹皮剥ぎ)の記述が必要 |
ニュージーランド New Zealand |
2006 年5 月1 日より新規則 従来の規則にISPM 基準も追加して認めたもの。 新しい合板・加工木材の梱包材は消毒不要。 |
HT MB (MB の場合はNZ 基準) 『声明文』(サンプル) を付ける必要あり。 ISPM15 基準を満たしていれば、消毒証明書は不要。 |
サモア Samoa |
ISPM No.15 規準でマークがあること WTO 未加盟 さもなければ消毒証明書を付けること。 |
HT MB 豪州と同じ規準 豪州検疫局サイト情報 |
セーシェル Seychelles |
WTO 未加盟 2006 年3 月1 日 |
HT MB 英国森林局情報 |
中国 China |
2006 年1 月1 日 緩和措置 公告第2 号 詳細規定 公告第32 号。 |
HT MB ただし、松材線虫生息国:日本、韓国、北 朝鮮、台湾、香港、米国、カナダ、メキシコ、ポルトガル からの針葉樹材のMB は新基準 |
インド India |
2004 年11 月1 日 B/L Date 分より適用 ISPM No.15 基準 |
ISPM#15 基準採用国の場合はマーキング。 不採用国の場合は消毒証明書。 |
インドネシア Indonesia |
2004 年3 月9 日 G/SPS/NIND/20 (輸出マーク) 2006 年5 月29 日 G/SPS/N/IDN/27 輸入規制を始めるWTO 通知あり。 |
輸出マーキングシステムは樹立されている。 輸入規制の実施日は各種情報あるが、いまだ未定。 “Packing Declaration” の書式添付が要る見込み。 |
(日本) Japan |
輸入規制の導入を10 月6 日付で官報に発表。 2007 年4 月1 日より輸入規制開始。 G/SPS/GEN/739 2006 年10 月30 日 |
農水省植物防疫所 全国植物検疫協会 円形輸出認証マークを長方形国際基準に改正 2006 年10 月30 日SPS 通報を行う |
韓国 Korea |
G/SPS/N/KOR/138/Add.1 2005 年6 月1 日 |
HT MB ただし、日本、中国、台湾、米国、カナダ、メキシコ、ポルトガルからの針葉樹材のMB は別基準。 |
フィリピン Philippines |
G/SPS/N/PHL/71/Add.1 2005 年6 月1 日より完全導入。 |
No.15 基ISPM 準に忠実な規則 輸出認証方式と輸入規則を合わせた規則。 |
(台湾) Taiwan |
G/SPS/N/TPKM/124 17 December 2007 2009 年1月から導入と発表 |
輸出認証マーク関連規則は先にできている。 規制導入日 2009 年1 月1 日。 |
ベトナム Vietnam |
2007 年1 月11 日 WTO に加盟 2005 年6 月5 日より導入? 米国検疫局Website |
米国検疫局Website 情報だが、これは輸出マーキング システムを作ったことの誤解。(輸入規制はしていない) |
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