米国・カナダ間のISPM No.15木製梱包材規制免除が終了予定 ISPM REPORT
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この情報は社団法人日本荷主協会様の許可をいただいて木製梱包の検疫などに関する情報を掲載させていただいております。 |
米国・カナダ間のISPM No.15木製梱包材規制免除が終了予定
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2008年8月21日(木) |
International Standards for Phytosanitary Measures ISPM REPORT No.08‐10
カナダの認証団体からのニュースでは、現在、米国・カナダ間の貿易貨物に関しては二カ国間協定により木製梱包材規制が免除となっているが、この免除制度を撤廃して、ISPM No.15による規制を行おうとする動きが両国にある。 目下、両国間を移動するパレットなど木製梱包材で、貨物の載っていないものだけが原則的に検疫規制の対象となっている。 現在は、貨物の載っている木製梱包材に関しての検疫規制は一切ない。しかし両国の検疫当局では梱包材を介しての病害虫伝播は2008年夏から削減することが望ましいとしていた。 この免除制度撤廃は業界にとって大きな影響があるため、導入時期は遅らさざるを得ぬとても、四段階に分けた段階的導入 案が浮上してきている。 その概略を紹介しよう。 免除制度撤廃に先立ち、まず90日間のコンサルテーション期間を設け、免除制度撤廃に関する各業界の意見を聴取する。 |
米国・カナダ間のISPM No.15木製梱包材規制 段階的導入案 ■第一段階 Phase 1 2009年より一年間の調整期間を設け、関係者ならびにその顧客に対してISPM No.15規則に関してのPRに努 める。 ■第二段階 Phase 2 更にその先一年をコンプライアンス期間として設定する。その前の一年と、次ぎの一年の違いは、第二段階にお いてはカナダ・USを行き来する貨物の輸送業者に対して、国境検査において違反事例発見の場合は両国の 輸入検疫当局が”違反通知”を発行するところである。そこには、検疫規則の本格実施までには ISPMNo.15対応の木製梱包材を使用するようにとの注意書きが書いてある。 ■第三段階 Phase 3 2010年ないし2011年には、カナダ・USを行き来する全ての木製梱包材は、ダンネージ材を除き、ISPM No.15 基準を要求する。ただし、ダンネージ材に関しては更に8ヶ月の猶予期間を与える。 ■第四段階 Phase 4 2011年にはダンネージ材にもISPM No.15基準を要求する。 |
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