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カリフォルニア州の環境規制法 合板梱包材もホルムアルデヒド規制の対象 ISPM REPORT

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この情報は社団法人日本荷主協会様の許可をいただいて木製梱包の検疫などに関する情報を掲載させていただいております。


カリフォルニア州の環境規制法合板梱包材もホルムアルデヒド規制の対象となる
2008年10月30日(木)

International Standards for Phytosanitary Measures ISPM REPORT No.08‐12

6月にISPM Report No 08-06でお知らせしたように、米州カルフォルニア州では2009年1月よリホルムアルデヒド規制がスタートします。
「合板製品からのホルムアルデヒド排出規制」ACTM(AirbOrne Toxic Control Measure to Reduce Formaldehyde Emissions from Composhe Wood Products)は2008年4月に制定され、2009年1月1日から段階的に導入し、2012年に完全導入となります。

当初、当事務局としては、このホルムアルデヒド規制は梱包材には適用されないのではないかと考えていましたが、梱包材も例外でないことが判明しています。
しかし、規制の対象はあくまでも米国国内の輸入者や販売会社であって、海外の輸出者ではありません。
カリフォルニア州向けないし米国向けに合板梱包材を使うことを止めるぺきかどうかは、米国側の輸入者からの指示によるぺきでしょう。

カリフォルニア環境保護局サイトよりQ&A

 

2009年以降に作製したパレットはACTM基準であること。

How will pallets be considered in the ATCM?
Pallets made prior to 2009,would not be sub」ect to the ATCM For purposes ofthe ATCM,pallets are considered finished goods made by a fabricator Beginning in 2009,paWets made with composite wood products,such as industrial grade hardwood plywood would be subject to the rulemaking in California,and must be made with compliant materials and labeled as being legal for use and sale in California ln addition,any invoices which list the products being transacted must also list the pallet or shipping containers and indicate that all items listed comply with the ATCM.
Therefore,pallets made after 2009 would be sub」ect to testing by CARB and the materials used to make pallets must meet applicable standards.


公聴会 Q&Aの一例

-Eastman Kodak社 質問:
梱包材やパレットに対する規則適用は配慮をして欲しい。梱包材に関しては適用除外とすぺきではないか。

一環境保護局 回答:
そのような訳には行きません。

While some pallets and shipping crates are used in warehouses away from exposure to the general publici there are many instances in which there is potential for public exposure to formaldehyde emissions from wood used in making such packaging materials and pa? ets…. Thus,if packaging materials and pa? ets are made with composite wvood products for use in California,the composite wood products will need to comply with the emission standards in the ATCM Pallets and shipping creates made prior to the erective date of the emission standards can stili be used.For the purposes of the ATCM,paHets and crates are considered finished goods Pa? ets made after 2009 vvi? need to be constructed from complying composite wood products and labeled as specified in the ATCM.


参考情報
米国での輸入貨物の合板梱包材を輸入検疫規制の対象にするには検疫局並びに税関と同調しての検査体制が必要になります。検疫を実施するための米国連邦法規が必要になります。
ただし、世界中で禁煙法が広まるのと同様に、米国ではホ,レムア,レデヒド規制の機運が広まつています。
在庫管理の観点からは、カリフォルニア州向けの貨物のみ別規格の梱包にすることは事実上不可能でしょう。いきおい、全米向けの商品を合板以外にしたほうが効率的でしょう。
中国からの梱包材は合板、LVL材が多用されていますが、中国ではこの規制について情報が行き渡つていないようです。中国で急に梱包規格を変更しようとすると、各種の支障が予想されます。
海運業界専門誌「「ジャパンシッピングニュース」から昨日、取材を受けました。その結果の記事が本日、添付のように掲載されています。一部に、不十分な記述がありますが、分かり易い記事です。

◇ペニア合板梱包材、09年1月から使用不可に

=米加州、ホルムアルデヒド環境規制を導入=
=段階的に放出基準強化、爵係荷主ら代替急ぐ=

アジア/日本出し米国向け輸出貨物のうち、LA/LBなどカリフォルニア州内各港に入るものについては、木製梱包材にベニア合板等の集成材を使用できなくなる可能性が出てきた。
カリフォルニア州大気資源局(CARB)が2009年1月1日施行で、発ガン性物質でもある接着剤「ホルムアルデヒド」の州内への輸入・使用・販売・流通等を事実上、禁じた州規制を米国側輸入着。
事業者等を対象に導入するもの。ペエア合板・集成材の多くにはホルムアルデヒドが使用されており、加州が定めたホルムアルデヒドの放出基準を遵守できないペニア合板等は事実上、加州向けの相包材に使用できなくなる。
このため、パレットの代替を急ぐなど対応に追われる日本側輸出者・関係荷主も一部には出始めてきているようだ。

加州CARBが09年1月1日から導大するホルムアルデヒド排出規制(ATCM)は、ニューオーリンズのハリケーン被害発生時に、仮宿に避難した多くの人が発ガン性物質である接着剤ホルムアルデヒドを使用したシックハウスで体調不良等を発症したことから、規制に向けた気運が高まったもの。
加州CARBはこれらを受け、ホルムアルデヒドの州内使用等の規制を実施するATCMを州法化。

内容は、ホルムアルデヒドを使用した合板、同合板を使用した製品等を製造・輸入・流通・販売する業者に対して
(1)ホルムアルデヒドの放出基準遵守
(2)サプライヤーからの自己適合宣言書の入手
(3)製品への表示、船荷証券またはインポイスヘの道合状況の記載
―等を課すとともに、09年1月から2012年7月1日にかけ、当該梱包材の種類(硬質合板、中密度繊維板等)に応じ、段階的に放出基準を厳格化(フェーズ1 ← 0.21〜0.8 ppm/30min、フェーズ2 ←0.11〜0.5 ppm/30min)していくものだ。
基準違反に対しては積戻しや罰金等のペナルティが課される可能性も指摘されており、多くの関係荷主等らは警戒感を強めているようだ。

ただ、アジア/ 日本出し米国向け輸出貨物の木型梱包材(ペニア合板) については、規制対象者は米国側のパイヤーで、直接的に日本側の輸出荷主に規制がかかるものではない。このため、米側パイヤーからの対処に向けた要請を注視している日本側荷主も少なくない模様で、事態の推移を静視する考えにある関係荷主も多い。ホルムアルデヒドを使用したベエア合板襴包材の世界シェアは1〜2割程度にのぼるともみられており、関係荷主の中には、ホルムアルデヒド非使用の相包材への代替を急ぐところも一部には出始めているようだ。

ホルムアルデヒドを使用したベエァ合板は、本製梱包材の世界基準ISPM No.15が一般化する以前、中国や欧州連合(EU) で、スタンプ征明が不要な木製梱包材として広く、使用されており、それが世界的に拡大する要因になったとみられている。

なお、豪州では、すでに同様規制を導入済みで、稿発された輸入者の貨物は、摘発後半年間、全量検査を受ける罰則が適用されているという。


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