カリフォルニア州の環境規制法 合板梱包材もホルムアルデヒド規制の対象 ISPM REPORT
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この情報は社団法人日本荷主協会様の許可をいただいて木製梱包の検疫などに関する情報を掲載させていただいております。 |
カリフォルニア州の環境規制法合板梱包材もホルムアルデヒド規制の対象となる
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2008年10月30日(木) |
International Standards for Phytosanitary Measures ISPM REPORT No.08‐12
6月にISPM Report No 08-06でお知らせしたように、米州カルフォルニア州では2009年1月よリホルムアルデヒド規制がスタートします。 「合板製品からのホルムアルデヒド排出規制」ACTM(AirbOrne Toxic Control Measure to Reduce Formaldehyde Emissions from Composhe Wood Products)は2008年4月に制定され、2009年1月1日から段階的に導入し、2012年に完全導入となります。 当初、当事務局としては、このホルムアルデヒド規制は梱包材には適用されないのではないかと考えていましたが、梱包材も例外でないことが判明しています。 しかし、規制の対象はあくまでも米国国内の輸入者や販売会社であって、海外の輸出者ではありません。 カリフォルニア州向けないし米国向けに合板梱包材を使うことを止めるぺきかどうかは、米国側の輸入者からの指示によるぺきでしょう。 |
カリフォルニア環境保護局サイトよりQ&A
2009年以降に作製したパレットはACTM基準であること。 How will pallets be considered in the ATCM?
-Eastman Kodak社 質問: 一環境保護局 回答: While some pallets and shipping crates are used in warehouses away from exposure to the general publici there are many instances in which there is potential for public exposure to formaldehyde emissions from wood used in making such packaging materials and pa? ets…. Thus,if packaging materials and pa? ets are made with composite wvood products for use in California,the composite wood products will need to comply with the emission standards in the ATCM Pallets and shipping creates made prior to the erective date of the emission standards can stili be used.For the purposes of the ATCM,paHets and crates are considered finished goods Pa? ets made after 2009 vvi? need to be constructed from complying composite wood products and labeled as specified in the ATCM. |
参考情報 | |
・ | 米国での輸入貨物の合板梱包材を輸入検疫規制の対象にするには検疫局並びに税関と同調しての検査体制が必要になります。検疫を実施するための米国連邦法規が必要になります。 |
・ | ただし、世界中で禁煙法が広まるのと同様に、米国ではホ,レムア,レデヒド規制の機運が広まつています。 |
・ | 在庫管理の観点からは、カリフォルニア州向けの貨物のみ別規格の梱包にすることは事実上不可能でしょう。いきおい、全米向けの商品を合板以外にしたほうが効率的でしょう。 |
・ | 中国からの梱包材は合板、LVL材が多用されていますが、中国ではこの規制について情報が行き渡つていないようです。中国で急に梱包規格を変更しようとすると、各種の支障が予想されます。 |
・ | 海運業界専門誌「「ジャパンシッピングニュース」から昨日、取材を受けました。その結果の記事が本日、添付のように掲載されています。一部に、不十分な記述がありますが、分かり易い記事です。 |
◇ペニア合板梱包材、09年1月から使用不可に
=米加州、ホルムアルデヒド環境規制を導入= アジア/日本出し米国向け輸出貨物のうち、LA/LBなどカリフォルニア州内各港に入るものについては、木製梱包材にベニア合板等の集成材を使用できなくなる可能性が出てきた。 加州CARBが09年1月1日から導大するホルムアルデヒド排出規制(ATCM)は、ニューオーリンズのハリケーン被害発生時に、仮宿に避難した多くの人が発ガン性物質である接着剤ホルムアルデヒドを使用したシックハウスで体調不良等を発症したことから、規制に向けた気運が高まったもの。 内容は、ホルムアルデヒドを使用した合板、同合板を使用した製品等を製造・輸入・流通・販売する業者に対して ただ、アジア/ 日本出し米国向け輸出貨物の木型梱包材(ペニア合板) については、規制対象者は米国側のパイヤーで、直接的に日本側の輸出荷主に規制がかかるものではない。このため、米側パイヤーからの対処に向けた要請を注視している日本側荷主も少なくない模様で、事態の推移を静視する考えにある関係荷主も多い。ホルムアルデヒドを使用したベエア合板襴包材の世界シェアは1〜2割程度にのぼるともみられており、関係荷主の中には、ホルムアルデヒド非使用の相包材への代替を急ぐところも一部には出始めているようだ。 ホルムアルデヒドを使用したベエァ合板は、本製梱包材の世界基準ISPM No.15が一般化する以前、中国や欧州連合(EU) で、スタンプ征明が不要な木製梱包材として広く、使用されており、それが世界的に拡大する要因になったとみられている。 なお、豪州では、すでに同様規制を導入済みで、稿発された輸入者の貨物は、摘発後半年間、全量検査を受ける罰則が適用されているという。 |
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