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ISPM No.15 2009年改訂版 採択される

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この情報は社団法人日本荷主協会様の許可をいただいて木製梱包の検疫などに関する情報を掲載させていただいております。


ISPM No.15 2009年改訂版 採択される
2009年4月28日(火)

International Standards for Phytosanitary Measures ISPM REPORT No.09‐07


韓国では新ルールを既に採用

2002年3月に国連・食糧農業機関(FAO)の国際植物保護条約事務局(IPPC)では、貿易貨物の木製梱包材規制に関する規則である ISPM No.15 を制定し、2006年にはメチルブロマイド燻蒸消毒の要求事項につき改訂を行いました。ISPM No.15 の定期的な見直しのため 2008年6月に改定案が提示され、その後、各国のコメントと調整の結果、2009年4月に2009年版改定案が採択されました。2009年改定案の中で貿易・梱包業界にとり影響のあるいくつかの修正ポイントを下記に紹介します。

なお韓国では3月末にWTOに対し G/SPS/N/KOR/322 のSPS通報を行い、ISPM No.15 2009年改訂版が採択され次第、輸出マークも輸入検査も新規則によると発表している。同国向け輸出貨物では、特にダンネージ材へのマークに注意が必要。また、同国新規則では、「生きた害虫がいないことや、一辺20センチ以上の木材にはメチルブロマイド燻蒸を認めない」などの規定が記されている。

ISPM No.15 2009年改訂版 改訂の要点


(1)木製梱包材の再利用 および 修理した木製梱包材
消毒処理マークのある木製梱包材の反復再利用を本文中に明確に規定。また、一部の部材を消毒処理済の木材で交換修理した木製梱包材は、新たにマークをつける必要はない。ただし、解体して再組み立てした場合は古いマークを除去し、再処理後に改めて表示を行う。
(従来は修理部材一つ一つにマークを要求):「リサイクル、再製作または修復した木製梱包材料または物品は再度認証し、再度マーキングしなければならない。それらの材料の全ての部材を処理すること」となっていた。

(2)樹皮の除去
消毒処理要求に加え、樹皮は除去しなければならないが、次の基準の少量の樹皮は残っていても構わない。
−幅3センチ以下のもの(長さには関係ない)
−幅3センチ以上であれば、一つの樹皮面積が50平方センチ以下であるもの。

(3)マーキング
マーク枠内には、国名コード、生産者コード、HT MB などの処理コードを記載し、他の情報は記載しない。

(5)ダンネージに対するマーク
ダンエージ材には処理済木材を使い全てのダンネージ材にマークを付すこと。このために、長いダンネージ用木材全体にマークを押し、どこを切って使用してもマークが出るようにするか、ダンネージを施すごとにそこでスタンプを押すなどの工夫をすること。
(ダンネージに対する要求事項は現行に比べて厳しくなっている。これは各国における検疫実態を反映しているものと思われる。長くて表面加工の粗ダンネージ材にスタンプを押すには、特殊なローラースタンプやステンシルが必要である。また、荷役業者などに対するスタンプ配布基準の見直しが必要である。この基準の変更により、ダンネージ材を合板・LVL材など加工木材に切り替える要請も出てくるである。)

(6)マークのサンプル
こんな細長い物や、ステンシルにあわせたデザインもOKになっている。ダンネージ材には便利であろう。


文責: 日本荷主協会常務理事 河村 輝夫 ted@orion.ocn.ne.jp

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