オーストラリアはISPM No15による木製梱包材の輸入規制を実施しています。しかし、同国は独自の植物検疫政策で、Plywood (合板・LVL材など)
に関しては新規製作で未使用のもの(Newly Manufactured)であることのほか、合板作製日から船積み日までの期間の明示を合板製作会社の書式(同国輸入検疫規則Cargo
Container末尾に掲載の書式、いわゆるManufacturer’s Letterhead)で証明させるなど、厳しい規制を課しています。
この点に関して、2009年5月3日に発表された輸入貨物書類簡易化の通達(Notice
to Industry No.23/2009)の中で、この規制をさらに厳しくする改訂案が発表されました。このNotice
to Industry No.23/2009 は、本来は輸入検疫の際の提出書類の簡素化を狙った規則なのですが、次に掲載する内容から判断すると、梱包材・ダンネージ材に合板・LVL材を使用することは事実上困難になってきました。 |
*The newly manufactured plywood/veneer products declaration is no longer
acceptable for
packaging and dunnage. Packaging and dunnage made from plywood/veneer must
be declared as
timber packaging and is subject to mandatory treatment
梱包材とダンネージ材に関する新規製作合板製品の声明書は今後受理しないこととする。合板製品の梱包材とダンネージ材は通常木材梱包材として申告し、必要な消毒処理を要求することとする。 |
昨年末から、オーストラリアでの合板梱包材の通関・検疫に関する問合わせが目立ってきました。どうも、合板を使った梱包材やダンネージ材の通関・検疫の際にトラブルが頻発しているように見受けられました。特に、合板製作会社の書式で合板作成日から船積み日までの期間を証明した書類(いわゆるManufacturer’s
Letterhead)にトラブルが出ているようでした。つまり、本来は合板メーカーが作るべきこの書類を、品物のメーカーが作っていたり、梱包会社が作っているものが虚偽申告の指摘を受けているようでした。こんなことから早晩、オーストラリア向けの合板梱包材は何か厳しい規制になるのではないかと予感していたものです。
合板やLVL材以外の加工木材(パーティクルボードやOSB)はこうした規制を受けません。また、合板やLVL材でも特殊薬品を浸透させたり、接着剤に特殊な薬品を混ぜて作製したものは規制対象外となります。(詳しくは同国規則Cargo
Containerなどを参照) しかし、一番簡単な対処方法は通常の木材でISPM No.15 対応のものを使うことでしょう。大型梱包でどうしても合板を使いたい場合は、熱処理やMB燻蒸処理以外の同国が定める消毒方法で処理し、消毒証明書をつければ使用できます。 |
(Notice to Industry 30/2009 より)
If newly manufactured plywood/veneer products are used as packaging material
they must be
declared as timber packaging and are subject to mandatory fumigation. Are
they eligible for
ISPM15?
No, ISPM15 is the international standard for treatment of solid wood and
in the standard
plywood/veneer is out of scope. As plywood/veneer products are not eligible
for the ISPM15
marking, they will require consignment linked valid treatment certificates. |
既に、メーカー・フォワーダーなど数社から、この件につきお問合わせを受けていますが、従来、合板梱包材を使って同国向けに輸出している場合は、詳細につき豪州側の輸入者と協議することをお勧めします。 |
文責: 日本荷主協会常務理事 河村 輝夫 ted@orion.ocn.ne.jp |