ニュージーランド(NZ)のPacking Declaration ISPM REPORT
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この情報は社団法人 日本荷主協会様の許可をいただいて木製梱包の検疫などに関する情報を掲載させていただいております。 |
ニュージーランド(NZ)のPacking Declaration |
2007年4月12日(木) |
International Standards for Phytosanitary Measures ISPM REPORT No.07‐09
NZ では、コンテナ貨物の梱包声明とも言うべき「Quarantine Declaration for Containers」書式手続き簡素化のため、年間登録制度が導入されています。“Annual Quarantine Declaration for Sea Containersentering New Zealand”という書式を整えて一度届けを出せば、一年間有効となります。 NZ向けのコンテナ貨物に関しては、輸出者作成の「Quarantine Declaration for Containers」書式を輸入通関の際に提出することになっています。 NZ では2006年5月からISPM No.15 を全面的に採用し、梱包材輸入規則をやや緩和しています。 同国の輸入木製梱包材規制には、次の二つの規則が関係しています。 (1) Import Health Standard Wood Packaging Material from All Countries May 1, 2006 (2) Import Health Standard for Sea Containers from All Countries September 2003 「Quarantine Declaration for Containers」は上記 (2)で要求されているものです。同国植物検疫局では、産業界との対話をベースに手続きの簡素化を進めていますが、その流れの中で、昨年6月に、「Quarantine Declaration for Containers」の年間登録制度 “Annual Quarantine Declaration“ の仕組みが導入されたようです。 しかし、この制度にはいろいろな条件があり、輸出者・輸入者の一対一の荷動きにしか使えません。輸出者側で書式を整え、NZ側で輸入者が検疫局の認可を受ける手続きになります。しかし、日系メーカーさんの親子会社取引などには役に立つでしょう。関西の大手家電業界でこの仕組みを使っている会社があることは聞いていますが、一般的でないため、今までISPM Reportでは案内していませんでした。参考データは当協会のホームページに掲載します。 同様なAnnual Declaration の仕組みはオーストラリアにもありますが、NZ の手続きよりは多少簡単なような気がします。 |
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